【東海市 介護事故】 これが「介護事故」のガイドラインなのか・・・

  
今までの公式文書から介護保険による介護事故のガイドラインが見えてきました。




鈴木淳雄 知多北部広域連合長(愛知県東海市長) 
2012年2月2日明記
  
知多北部広域連合 = 愛知県東海市大府市知多市東浦町の知多北部3市1町で構成する広域連合


 
 

事故の責任の有無については、基本的には利用者と事業者の契約に基づき決定されるとものと考えています。


 
 
この表現は、どう解釈するのであろう。いろんな解釈もあるだろう。

   

例えば、


「介護事故の実地指導・行政指導はするけど、責任問題は当事者同士で解決しなさい」

この場合、当事者(介護サービス事業者と利用者)で示談もしくは訴訟で解決することになる。

※ (「介護事故の実地指導・行政指導」の実施活動の実状は後日検証)


つまり それが答えなのだろう、今のところ。

インフラは整備されていないのだ。

だから、相談窓口に行っても「たらい回し」にされる。

介護事故の責任問題に干渉しないのなら、はっきり明言するべきであろう。

曖昧にするから介護事故被害者難民が路頭に迷う、救いを求めて。



事故報告書と なぜか「示談書」だけは速く欲しがる。

示談が成立すれば、もう介入しなくて済むからだ。





鈴木淳雄 知多北部広域連合長(愛知県東海市長)からの回答 2012年2月2日 
 

鈴木淳雄 知多北部広域連合長(愛知県東海市長)からの回答 2012年1月13日 
 

「愛知県東海市介護事故」についての「愛知県健康福祉部高齢福祉課」からの回答
 

介護保険サービス事業者における事故報告等発生時の報告の取扱いについて(通知)




※ 「介護保険サービス事業者における事故報告等発生時の報告の取扱いについて(通知)」

これについては、平成14年作成のものであり この10年間 1度も改訂されてないのが不思議である。
 
余程 完成度が高いのであろうか?



   


※ これらの文書を読んでいると 「厚生労働省」「都道府県」「市町村もしくは広域連合」の縦割り行政が見えてくる。

「連携」ではなく 「丸投げ」の気がする。

これでいいのだろうか・・・