前回の記事で、「介護事故発生時の報告」について
■事業者は市町等に連絡を行わなければならないことが厚生労働省令に定めれています。
■県への報告義務は規定されていません。
と判明しましたが、
神奈川県など8つの県で統一書式を用いて、県内市町村から介護事故の報告を求めているのが
Medsafe.net.
「医療安全推進者ネットワーク」のホームページで判明しました。
http://www.medsafe.net/
でも「8つの県」って微妙な数字ですね。「愛知県」は入っているのかも不明・・・
都道府県が動く前に、厚生労働省が積極的に動いて欲しいものです。
■「介護事故の実態把握が始まっている」
http://www.medsafe.net/contents/recent/11kaigojiko.html
国民生活センターによると、2000年4月に介護保険制度が始まってから、
利用者や家族からの介護事故に関する相談が増えているという。
現在は介護事故に関する全国的なデータはないが、
都道府県単位でその実態を把握するところが現れ出した。
統一書式で介護事故の状況を把握
介護保険の指定サービス事業者は、事故が発生したら、
市町村や利用者の家族、居宅介護支援事業者に連絡を行うことになっているが、都道府県への報告義務はない。
しかし、厚生労働省が9月にまとめた「指定介護サービス事業者からの事故報告に関する調査」によれば、
8つの県で管内市町村における事故の状況を把握している事がわかった。
そのうちの1つである神奈川県では、2001年6月から統一書式を用いて、
県内市町村から介護事故の報告を求めている。
きっかけは、統一した事故報告書を作成して欲しい、という市町村の要望があったから。
介護保険では事業者からの事故報告を義務づけているものの、その範囲や報告方法など具体的な事は決められていないからだ。
県や市町村としては、利用者から事故に関する問い合わせがあった場合の状況把握に役立てたい考えもあった。
そこで同県では、統一書式(図表1)をはじめ、事故報告の手順や報告の範囲などを定めた「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱い要領(標準例)」を市町村と共同でまとめた。
まず、事業者から報告を受ける事故の範囲を以下の4種類に分類した。
1.サービスの提供による利用者のケガ(6種類に分類)または死亡事故の発生
2.食中毒および感染症、結核の発生
3.職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
4.その他、報告が必要と認められる事故の発生
これらの事故が発生したら、第一報として、事業者は速やかに市町村へ電話またはファックスで報告しなければならない。
報告先は、利用者の居住地である市町村と、事業所・施設が所在する市町村の2カ所。
そして、事故処理の経過についても、電話またはファックスで適宜報告。
ある程度、事故処理の目途がついたところで、最終的に統一書式を用いて文書で提出するという段取りだ。
事故の種類別では、利用者のケガが1130件(82.1%)と最も多い。
ケガの種類を、さらに「骨折」「打撲・捻挫・脱臼」「切傷・擦過傷」「異食・誤えん」「やけど」「その他の外傷」の6つに細分化しているが、骨折が582件とダントツに多い結果となっている。(図表2参照)
これらの結果を見て、「お年寄りは、ちょっとした事で骨折しやすいようだ。
職員による見守りが大事である」と、神奈川県福祉部介護国民健康保険課の長沢恒氏は語る。
同県では、今年8月から、介護事故の事例についても集め出した(図表4参照)。
事業者に事故防止に対する意識を高めてもらい、将来的に事故予防策を検討したい考えがあるからだ。
また、同部は施設や在宅サービス事業者に対して指導監査を行う部署でもあるため、
集計した結果をもとに事業者に対する指導をきめ細かく出来るメリットもある。
「事故の傾向がわかるので、例えば、見守りについてどのような体制が敷かれているのかを、より具体的に確認する事が可能になる」と、長沢氏は言う。
国民生活センターが2001年8月に発行した報告書「介護サービスと介護商品にかかわる消費者相談」によると、
事故の原因やどのような状況で事故が発生したのか、事業者から知らされていないケースが目立つと報告されている。
その理由として、事業者が介護事故を十分に認識しておらず、事故報告の基準がないため事故として記録をせず、「原因不明のケガ」、
あるいは「不可抗力で起きた事」と捉えている事業者が少なくないからだと指摘されている。
介護サービスに対する信頼を高めるには、事業者の事故に対する認識を深める事が不可欠だ。
神奈川県のような取り組みが全国的に広がる事を期待したい。
神奈川県のような姿勢で「福祉介護」に取り組んで欲しいものです。
切に願います。
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